PAYMENT RISK LAB ── 止まる決済の記録と、止まらない決済の一次情報

全東信の加盟店に、カード会社が未精算の売上金を払う理由 ── 加盟店規約・管財人告知・報道から

最終確認 2026-10-11

決済代行の全東信は2026年7月6日に破産手続開始の決定を受け、加盟店向けのカード決済代行サービスを中止した。破産手続開始までに全東信から立替払い(カード会社に代わって全東信が先に加盟店へ払うこと・第9条1)を受けていない売上金は、破産債権(破産手続の中で配当があれば、通常は割合に応じて払われるだけの債権)として扱われることになった(管財人告知 newsment83)。同社の破産管財人(裁判所の監督の下で、破産した会社の資産の換価・処分と配当を行う弁護士・管財人の Q&A A3)は9月25日、提携先だったカード会社6社の未精算売上金について、加盟店への支払いが実施できる見込みとなったと告知し、クレディセゾンも同じ時期に個別に支払う予定とした。日本経済新聞は、全東信の破産管財人によると支払いの対象店舗は約2万店、総額は約54億円と報じた。報道によると、管財人とカード会社は協議した。朝日新聞は、カード会社と加盟店との間には直接の契約関係があり、全東信が売上金を支払えない場合はカード会社が直接支払う義務があることを確認したと報じ、日本経済新聞は、加盟店がカード会社に売上金の支払いを請求する権利があることを確認したと報じた。全東信の加盟店規約も、加盟店を「提携カード会社ならびに当社が加盟を承認した」者と定め、加盟店のカード会社に対する債権を前提に立替払いの仕組みを組んでいた。報道と規約の原文から、カード会社が払う前提を整理する。

1. 起きたこと(管財人の告知と報道)

  • 2026年7月6日: 全東信が大阪地方裁判所から破産手続開始の決定を受け、加盟店向けのカード決済代行サービスを中止。管財人は同日の告知で、破産手続開始までに全東信からの立替支払を受け取っていない売上金は「法律上、破産手続における破産債権として取り扱われ、従前当社がお約束していた期限に弁済することはできません」と述べた(管財人告知 newsment83)。
  • 2026年9月25日: 管財人は、提携先だったカード会社6社(ユーシーカード・ジェーシービー・三菱UFJニコス・三井住友トラストクラブ・三井住友カード・イオンフィナンシャルサービス)の未精算売上金について、「所定の確認手続を経た金額の支払いが実施できる見込み」となったと告知。6社が「資金を準備し」、管財人が管理する全東信の支払システムを通じて加盟店の登録済み口座に送金する予定。対象は「令和8年7月6日の全東信の破産手続開始の前後を問わず、同年7月1日以降、同月31日までの間に発生した売上金及び同年6月以前に発生した未精算売上金のうち各社所定の確認手続を経た金額」で、所定の手数料を引いた額。支払いは10月30日ごろの予定で、支払い後に管財人が振込明細書を別途郵送する予定(newsment84)。
  • 同日: クレディセゾンは上記の枠組みに含まれず、同社が加盟店に直接支払う予定。対象期間と時期は6社と同じ。確認が必要な取引は支払い時期が前後する場合がある。原則として加盟店の手続きは不要で、支払う売上金額の明細は支払い予定時期の前に改めて案内する(newsment85・クレディセゾンの案内)。
  • 管財人は、破産手続開始前に発生した未精算売上金のうち、この支払いがあった分について「破産債権の届出その他破産手続に参加する必要はなくなります」としている(newsment84)。
  • 同日の報道(協議の内容): 朝日新聞(9月25日9:30配信)は、破産管財人とカード会社側が協議し、「カード会社と加盟店との間には直接の契約関係があり、全東信が売上金を支払えない場合は、カード会社が直接支払う義務があることを確認した」と報じた。日本経済新聞(同日14:37)は、「破産管財人とカード各社が協議し、加盟店がカード会社に売上金の支払いを請求する権利があることを確認した」と報じ、全東信の破産手続開始決定により「加盟店に渡るべき代金がカード会社の手元に残っていた」とした。
  • 同日の報道(店数と総額): 日本経済新聞は「全東信の破産管財人によると今回の支払いの対象店舗は約2万店で、総額は約54億円」と報じた。共同通信(同日11:36配信)は「これまで発生した売上金の未入金は総額約54億円」とし、「破産管財人によると、同月5日までに売上金が発生した店舗は少なくとも2万店を超えた」と報じた(同月は7月)。朝日新聞は「取引先の約2万店が合計で約53億円の売上金を回収できていない」と報じた。管財人告知に店数・総額の記載はない。
  • 2026年10月9日: 管財人は、6社の未精算売上金について「お支払いを実施する日が、本年10月15日(木曜日)と決定しました」と告知した。9月25日の告知は「令和8年10月30日頃を予定」とし、「(支払日が決まりましたら、改めて全東信ホームページ上でご案内します)」と書いていた。対象と、6社が資金を準備し管財人が管理する全東信の支払システムで登録済みの口座に送る方法は、9月25日の告知と同じ。口座情報の不備などで送れない時は、支払日以降に必要な確認をしたうえで、順次送金する予定。管財人の告知は、クレディセゾンの分も「同日、同社から直接、加盟店の皆様に支払われる予定」としている(newsment86)。
  • 同日: クレディセゾンは自社の加盟店向けサイトで、同社が精算対象として確認できた金額を「2026年10月15日(木)に加盟店の皆さまへ直接お支払いすることとなりました」と案内した。確認が必要な場合は10月15日の支払いの対象にならないことがあり、振込明細書は10月末に郵送する予定としている(クレディセゾンの10月9日の案内)。全東信のサイトに転載された同社の9月の案内(newsment85)は、2026年10月11日の時点でも「2026年10月30日頃を予定しています。」のままである。

2. 全東信の加盟店規約が定めていた仕組み

全東信の加盟店規約(同社サイト・2024年9月18日時点の保存。破産前の2026年3月11日の保存と本文は同一)の第1条は、本規約が全東信と加盟店との間の契約関係を定めるものとし、あわせて加盟店規約については「当社提携先カード会社(将来提携するカード会社含む)各カード会社加盟店規約に準ずる」としている。加盟店は「提携カード会社ならびに当社が加盟を承認した個人・法人および団体」と定義されている(第2条1)。売上金の扱いは第9条にある。

加盟店は、加盟店が計上した販売代金をカード会社に代わって当社が立替払いし、それによって当社が加盟店のカード会社に対する債権者の地位に代位すること、又は、加盟店のカード会社に対する立替金債権を当社が譲受け、その譲渡代金を当社から加盟店に支払うことを承諾します。(第9条 1)

第9条は、加盟店がカード会社に対して債権を持つことを前提に、全東信が立替払いをしてその債権者の地位に代位する(加盟店に代わって、カード会社に請求できる立場を引き継ぐ)か、その債権を譲り受けて(譲受)譲渡代金を加盟店に払う形を定めている。

規約には、全東信が破産した場合の定めはない。全東信が加盟店に支払わない場合の定めは、主なものとして、会員が支払停止の抗弁(商品やサービスをめぐる紛議を理由に、カード会社への支払いを止めると申し出ること)を申し出た時に支払いを留保する・支払義務を免れる定め(第12条3)、不正な売上などの場合の定め(第14条)、提示されたカードがICカードか、その磁気データを不正に複写した磁気カードなのに第7条によらずに売り、会員が本人の利用でないと申し出た場合に、支払いを拒める定め(第18条1)、振込口座の変更の届け出がなく支払えなかった場合に支払われたものとみなす定め(第21条5)がある。第16条の遅延損害金は、加盟店が全東信に払う側の定めである。

3. 売上金の区分と行方

表1 全東信の加盟店の売上金は、立替の有無で行方が分かれた

← 横にスクロールできます →

区分 全東信の立替払い カード会社に対する債権の所在(第9条からの私たちの読み) 9月25日以降の扱い
全東信が立替払いを済ませた売上 あり 全東信(第9条により代位・譲受) 加盟店は立替金を受領済み
6月以前に発生した未精算売上金 なし 加盟店 カード会社7社が加盟店に支払う予定(6社は10月15日。クレディセゾンの分は管財人の告知で同日の予定、同社の10月9日の案内も10月15日(全東信のサイトに転載された同社の9月の案内は「2026年10月30日頃を予定しています。」のまま)。9月25日の告知では10月30日ごろ)
7月1日〜31日に発生した売上金(破産手続開始の前後を問わず) 原文に記載なし 立替の有無が原文に無いため読めない 同上

(出典: 全東信 加盟店規約 第9条、管財人告知 newsment83/84/86、クレディセゾンの案内 newsment85・同社の10月9日の案内。区分は原文の記述に基づく整理。債権の所在の欄は第9条からの私たちの読みで、原文には書かれていない)

4. 所長より

私はこう考える。1節の報道のとおり、管財人とカード会社は、全東信が売上金を支払えない場合はカード会社が直接支払う義務があること(朝日新聞。その前に「直接の契約関係があり」と書いている)と、加盟店がカード会社に売上金の支払いを請求する権利があること(日本経済新聞)を確認した。全東信の規約は、その確認と合う作りだった。加盟店をカード会社も承認する形にしたうえで(第2条1)、売上金の債権を加盟店がカード会社に対して持つものとし、全東信が立替払いをして、その地位に代位するか、債権を譲り受ける形をとっていた(第9条1)。全東信は、加盟店に先に払い、あとでカード会社から受け取る側だった(朝日新聞・日本経済新聞)。立替を受けていない売上については、カード会社への債権が加盟店の手元に残っており、カード会社はそれを加盟店に払える。6月以前の分の支払い対象が「同年6月以前に発生した未精算売上金」に限られているのは、この構造と合っている。

読者にとっての確認点は二つある。一つは、自分の決済代行との契約書に、全東信の規約の第2条1・第9条と同じように、カード会社が加盟を承認する定めと、カード会社に対する債権を決済代行が「代位」「譲受」する定めがあるかである。全東信の例では、第2条1と第9条の定めから、立替を受けていない分の債権は加盟店に残っていたと私は読む。

もう一つは手元の記録である。受け取った額が自分の売上と合っているかを確かめるには、手元の記録が要る。WEB明細は10月21日以降使えなくなる予定なので(9月30日の追記)、使っていた店は10月20日までに画面を保存しておくことを勧める。

5. 管財人の告知に書かれていないこと

  • 管財人告知は、カード会社の支払いを「各社のご協力により」と書いており、法律上の支払義務に基づくものかどうかは書いていない。管財人とカード会社の協議と確認の内容(1節)は報道によるもので、告知の本文には書かれていない。
  • 7月6日の告知で「未収売上金」として破産債権の扱いとされた売上金が、9月25日にカード会社から支払われる見込みと告知されるに至った経緯は、告知には書かれていない。
  • 全東信が立替払いを済ませ、カード会社からまだ受け取っていない分の総額は、管財人告知にも1節の報道にも書かれていない。

追記(2026-09-30): 破産管財人は、WEB 明細サービスが 10 月 21 日以降使えなくなる予定と案内しています。10 月 30 日頃の支払いは、カード会社が確認した金額から手数料を引いた額です。受け取った額が自分の売上と合っているかを確かめるには、手元の記録が要ります。WEB 明細を使っていた店は、10 月 20 日までに画面を保存しておくことを勧めます。

追記(2026年10月4日): 管財人は支払い後に振込明細書を別途郵送する予定とし(newsment84)、クレディセゾンは支払う売上金額の明細を支払い予定時期の前に改めて案内するとしている(newsment85)。

追記(2026年10月11日): 管財人は10月9日、6社の未精算売上金の支払日を10月15日(木)と告知しました(newsment86)。9月25日の告知は「令和8年10月30日頃を予定」とし、「(支払日が決まりましたら、改めて全東信ホームページ上でご案内します)」と書いていました。1節の9月25日の項目と2026年9月30日の追記に書いた支払いの時期(10月30日ごろ)は、9月25日の告知の時点の予定です。クレディセゾンの分は、管財人の告知では同じ日の予定とされ、同社も10月9日に自社のサイトで、10月15日(木)に直接支払うと案内しました。ただし、全東信のサイトに転載された同社の9月の案内(newsment85)は、2026年10月11日の時点でも「2026年10月30日頃を予定しています。」のままです。WEB明細サービスについては、管財人のよくあるご質問 Q14 が、10月21日以降は使えなくなる予定としたままです(2026年10月11日に確認)。入金を待たずに、10月20日までに明細の画面を保存しておくことを勧めます。

2026年10月4日 訂正: PRL-2026-005 に関する本記事の記載に誤りがありました。当観測所の点検で発見しました。

  • 誤: 未精算の売上金を払うのは「契約相手でないカード会社」/正: 規約は加盟店をカード会社も承認すると定め(第2条1)、報道では管財人とカード会社が、全東信が支払えない場合のカード会社の直接の支払義務(朝日新聞。直接の契約関係があるとしたうえで)と、加盟店がカード会社に売上金の支払いを請求する権利(日本経済新聞)を確認している。この前提にあわせて題を改めた(旧題「決済代行が倒れた時、売上金が戻るかは債権の所在で決まる」)。
  • 誤: 規約には、全東信が加盟店に払えない・払わない場合の定めはない/正: 第12条3・第14条・第18条1・第21条5に定めがある(全東信が破産した場合の定めはない)。
  • 誤: 7月1日〜31日の売上は、立替払いなし・債権は加盟店/正: 立替の有無は原文に書かれておらず、債権の所在も読めない。
  • 誤: 加盟店約2万店の売上金約54億円が未精算のまま止まった(共同通信)/正: 日本経済新聞は管財人の説明として対象約2万店・総額約54億円、共同通信は未入金の総額約54億円と7月5日までに売上金が発生した店舗が少なくとも2万店超、朝日新聞は約2万店・約53億円と報じた。
  • 誤: 第1条の引用で「(将来提携するカード会社含む)」を印なしで省いていた/正: 原文どおりに引用した。
  • 誤: 管財人は、カード会社7社が未精算売上金を加盟店に「支払う」と告知した/正: 管財人の告知は6社の分について「支払いが実施できる見込み」「予定」とし、クレディセゾンの分は「支払われる予定」としている。
  • 誤: 4節で「7月分と、6月以前の未精算分」を、告知の原文のようにカギ括弧で引いていた(原文に無い語句)。また2節で、規約の読み(債権は最初から加盟店にあり、立替払いの時点で全東信に移る)を事実の文として書いていた/正: 告知の原文を引き、規約の読みは私たちの読みとして書いた。
  • 包括加盟店の場合について、出典のない断定(加盟店はカード会社に請求できる立場を最初から持たない、未精算の売上金は全額が決済代行に対する破産債権になる、など)を取り下げた。
  • 誤: 4節で、加盟店が10月に金を受け取れるのは規約が「立替と代位」の形だったからだ、と受け取りを確定のように書き、原文に無い語句をカギ括弧で書いていた。また、契約書に代位・譲受の条項があれば未払い分の債権は自分に残り、無ければ残らない、と出典なしに断定していた/正: 報道の確認を受けた私の読みとして書き、断定を取り下げた。
  • 誤: 立替払い済みでカード会社から未回収の分の総額は「公表されていない」/正: 管財人告知にも1節の報道にも書かれていない。
  • 誤: 追記で、管財人が支払い後に振込明細書を郵送する予定と、クレディセゾンが明細を事前に案内することを書いていなかった/正: 1節と2026年10月4日の追記に書いた。
  • 誤: 出典1の題を「破産手続開始のお知らせ」としていた/正: 「破産管財人からのお知らせ」。あわせて、1節の告知の引用の数字を原文どおり全角にし、届出が不要になる範囲(破産手続開始前に発生した未精算売上金)を補った。
  • 全東信の割賦販売法上の登録についての記載(破産後の版の一覧には掲載がない、など)を、旧商号・関係会社・法人番号での照合が済んでいないため取り下げた。

出典

  1. 株式会社全東信 破産管財人「破産管財人からのお知らせ」(newsment83・2026年7月6日。写しはトップの一覧で「2026.8.10更新」の版)── http://www.zentoshin.com/newsment83.shtml ・PDF http://web.archive.org/web/20260902073656/http://www.zentoshin.com/img/news/important_Notice.pdf
  2. 同「クレジット売上金の未精算分に関する今後の取扱いについて」(newsment84・2026年9月25日。告知の本文は「令和8年9月」で日の記載はなく、日付は全東信トップの一覧の表記「2026.9.25」による。支払額・時期・方法・振込明細書は 1(1)〜(4))── http://www.zentoshin.com/newsment84.shtml ・PDF http://www.zentoshin.com/img/news/important_Credit.pdf ・保存 https://web.archive.org/web/20260925080356/http://www.zentoshin.com/newsment84.shtml
  3. 株式会社クレディセゾン「全東信を通じたクレジットカード売上金の未精算分について」(newsment85・2026年9月25日)── http://www.zentoshin.com/newsment85.shtml ・保存 https://web.archive.org/web/20260929091324/http://www.zentoshin.com/newsment85.shtml
  4. 株式会社全東信「加盟店規約」(Wayback Machine 2024年9月18日保存・第1条〜第27条)── https://web.archive.org/web/20240918112359/http://www.zentoshin.com/regulations.shtml
  5. 株式会社全東信 破産管財人「破産手続に関するよくあるご質問(Q&A)」(2026年9月25日改訂・追記の WEB 明細サービスは Q14)── http://www.zentoshin.com/Q&A2.shtml ・保存 https://web.archive.org/web/20260925080630/http://www.zentoshin.com/Q&A2.shtml
  6. 共同通信「カード会社が売上金全額支払いへ 全東信破産、2万店に54億円」(2026年9月25日 11:36 配信)── https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/kyodo_nor/business/kyodo_nor-2026092501000635
  7. 朝日新聞「全東信破産で「消えた売上金」、カード会社が53億円を全額支払いへ」(2026年9月25日 9:30 配信・Yahoo!ニュース)── https://news.yahoo.co.jp/articles/56e2f490a094c0f19467f974123abe61bb1f3b6c
  8. 日本経済新聞「全東信破産で未回収の売上金、カード会社が加盟店に支払い 10月中にも」(2026年9月25日 14:37・15:46 更新)── https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF251SG0V20C26A9000000/
  9. 株式会社全東信 トップページの告知の一覧(2026年9月30日保存・各告知の日付の表記)── http://www.zentoshin.com/ ・保存 https://web.archive.org/web/20260930070605/http://www.zentoshin.com/
  10. 株式会社全東信 破産管財人「未精算クレジット売上金の支払日について」(newsment86・2026年10月9日。PDF の日付は令和8年10月9日。支払日は 1(2))── http://www.zentoshin.com/newsment86.shtml ・PDF http://www.zentoshin.com/img/news/important_Pay.pdf
  11. 株式会社クレディセゾン「未精算クレジット売上金の支払日について」(2026年10月9日・同社の加盟店向けサイトのお知らせ)── https://www.saisoncard.co.jp/merchant/news/guidance/20261009.html

関連記録: PRL-2026-005 全東信の破産と加盟店のカード決済の停止

決済代行が公式に公言している受け入れの範囲: 決済代行の受け入れの公言 ── 国内 26 社と世界 8 社